最高裁判所第一小法廷 昭和37(あ)2407 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審におけ訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
理 由
弁護人堀之内直人の上告趣意は、事実誤認およびこれを前提とする単なる法令違
反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の確定した事実関
係の下においては、本件国庫補助金二七万円全額につき刑責を認めた原判示は正当
である。)
よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文、一八二条により、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和三八年一一月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 朔 郎
裁判官 長 部 謹 吾
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